消費税が10%へ増税されるにあたっての一時的な措置(=経過措置)として『軽減税率』が適用されますが、それは全ての物が対象となるわけではありません。
この点については軽減税率制度の本来の目的を説明する必要がありますが、その点詳しくは次の記事で紹介しています。
「じゃあ全ての物が軽減税率の対象にならないなら、どれが対象になるの?」という疑問は当然生まれてきます。
また、その一方で軽減税率の『対象品目』の説明って「何だか複雑そうでよく分からない!」って思っている方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は『消費税10%の軽減税率の対象品目と外食問題を分かりやすく簡単に解説!』という内容で、わかりやすく簡単に結論からそれぞれ書いていきます!
軽減税率制度の『対象品目』は何か?
対象品目1:お酒と外食を除く『食料品・飲み物』
ザックリ簡単に言うと『生活必需品』の『食品』であるかどうかという点が大切で、何でもかんでも軽減税率の対象とはしていません。
何故なら軽減税率の狙い自体が『低所得者向けの税負担を軽減するための制度』となっており、外食等は想定外としているためです。
お酒や外食というのは必ず必要な物ではなく、むしろ所得が高い人の方がお金をつかう品目であるため、これを軽減税率にしてしまうと何ら意味がなくなってしまう訳です。
対象品目2:定期購読している週2回以上発行の『新聞』
あくまで『定期購読』しており『週2回以上発行』している新聞が対象となっております。
そのため、例えばコンビニや駅の売店で買うような新聞は軽減税率制度の対象外となり、消費税10%となります。
次のアイテムは『対象品目』になる?ならない?
☓ 住宅:軽減税率の対象外
住宅に関しては軽減税率自体は対象外となってしまいますが、消費税10%が始まる2019年10月1日以降で、各種優遇制度が考えられています。
この点はまた追って別記事で説明したいと思っています。
◎ 健康食品:『食品』なので対象となる
あくまで『食品』であるかどうかが大事で、健康食品は『食品』なので対象となります。
また、同様に『特定保健用食品』や『栄養機能食品』も軽減税率制度の対象となります。
☓ 医薬品:軽減税率の対象外
『医薬品』だけでなく、『医薬部外品』や『再生医療等製品』も対象外となりますが、食品ではないので当然ですね。
参考:その他軽減税率の対象有無は国税庁のQ&Aにて
上記対象品目は基本的に『国税庁消費税軽減税率制度対応室』という所の『消費税の軽減税率制度に関するQ&A』を参考にしました。
当記事で記載している品目以外を調べる場合には、コチラのQ&A形式で比較的わかりやすく調べられると思います。
軽減税率における『外食』と『テイクアウト』の線引
『外食』 = 飲食用スペースでの食事 = 軽減税率の適用外
つまりは『消費税10%』となります。
飲食用スペースとは、店内にテーブルや椅子が用意されており飲食用途のスペースが設けられている場所を言います。
『テイクアウト』 = 持ち帰り容器に入った飲食物 = 軽減税率の対象
つまりは『消費税8%』となります。
外食が出来るお店であっても、テイクアウトで持ち帰り用に詰めて貰えば、それは飲食スペースでの食事には当たらず、軽減税率の対象となります。
有名所で言うと、例えば『牛丼チェーンの吉野家』や『ハンバーガーショップのマクドナルド』等が該当し、テイクアウトすれば消費税8%になります。
コンビニのイートインスペースでの食事 = 軽減税率の適用外
これは少々難しい問題となりますが、コンビニ等のイートインスペースで食べる場合には、軽減税率の対象外となってしまい『消費税10%』となります。
「イートインスペースで食事するかどうかは、お会計時にどうやって判断するの?」
この点疑問に思いますよね。
調べてみると、どうやらコンビニ各社の対応としてはコンビニ会計時に、
- イートインスペース利用の『申し出があった』場合 → 消費税10%
- イートインスペース利用の『申し出が無い』場合 → 消費税8%
このようにお客さんからの申し出の有無でイートインスペース利用の判断をする方向で検討を進めているようです。
私自身はイートインスペースを使わないので何とも言えませんが「これじゃあ誰も申し出しないんじゃないの?」って思ってしまいます。
『出前や宅配』 = 外食として扱われない = 軽減税率の対象
つまりは『消費税8%』となります。
外食の定義が『店舗に設けられた飲食用スペースでの食事』を意味しているため、出前や宅配は外食にはなりません。
対象品目についての個人的な意見
コンビニ等のテイクアウトは致し方ないとしても、軽減税率が低所得者への経過措置であるならば、
「比較的高額になる “出前” や “宅配” まで軽減税率の対象にするのはどうなの?」
って思ってしまいます。
出前って外食と同じ事だと思うし、ある意味で嗜好品・贅沢品扱いだと思うので、これを軽減税率の対象にしてしまうのは違うんじゃないかなと思います。
まとめ
以上、『消費税10%の軽減税率の対象品目と外食問題を分かりやすく簡単に解説!』という内容で書いてきました。
こうして見ると対象品目についても、以外とそこまで難しい内容ではない事が分かったと思います。
その一方で個人的な見解ですが、線引が曖昧な点も見受けられました。
最後にもう一度『軽減税率の対象』について今回の内容をおさらいしてみると、
- お酒と外食を除く『食料品・飲み物』は対象品目
- 定期購読している週2回以上発行の『新聞』は対象品目
- 外食店舗でも『テイクアウト』は軽減税率の対象となる
ザックリ以上のような内容になっています。
ではまた!!
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