新元号へ変わるにあたって、これまで『平成』と表記されてきたものが新たな元号の表記に変わるものって数多くあると思います。
書類など多くの物は表記上の問題であって、別に読むだけなら差し支えないし、例えば平成32年とか書いてあっても、2020年の事だなと少し置き換えて考えれば計算出来ます。
そもそも全然気に留めないって人も多いと思います。
しかし、自分が持っている運転免許証や自動車の車検証、何かしらの契約書などを始めとした『公的証明』の書類に関わる物の扱いはどうなのでしょうか?
「もしかしたら変更が必要かも・・・」
「変更しなくちゃいけないのに気づかなかったら大変・・・」
と不安になってしまいますよね。
そこで今回は『【新元号対応】免許証・契約書など『公的証明』に関わる変更は必要?』というテーマで色々と調べてみたので、まとめていきたいと思います。
基本的に結論から書いていくので、見出しから気になる所だけ見るのも良いですよ!
目次
新元号に伴う『運転免許証』の書き換えは必要か?
結論:運転免許証の書き換え不要
私が住んでいる神奈川県警察のHPを見てみると「免許証の有効期限は変わりません」とハッキリ明記してあります。
また、東京都を管轄する警視庁のHPを見ても、同様の内容で改元以降でも使えると明記してありました。
この他すべての県警HPはチェックしていませんが、全国的にこのまま使えるという認識で良いと思います。
なぜかと言うと、
4月1日に新元号が発表されて
↓
5月1日の改元に間に合うよう全ての人の書き換えを行う
なんていうのは、現実的に不可能だからです。
将来的に免許証は『和暦と西暦』の併記になる
現在の免許証表記は、和暦(=元号)である『平成』のみが記載されていると思いますが、今後は『和暦と西暦』の併記となっていくようです。
全国に先駆け2019年3月15日より、まずは東京都を管轄する『警視庁』が『和暦と西暦』の併記をスタートさせました。
▲運転免許証における『和暦と西暦』の併記 ※出典:警視庁HPより引用
あくまで東京都管轄の『警視庁』が交付する分が3月15日以降より併記対象となるのですが、今後全国の都道府県の県警でも順次スタートする予定のようです。
自動車の『車検証』の元号書き換え対応の必要性はどうか?
結論:車検証の書き換えも不要!
- 関東運輸支局
- 自動車検査登録 事務所
- それらを管轄する国土交通省
私は神奈川住みなので、自分が住んでいるエリアを管轄する上記HPをチェックしましたが、今回の元号改変に関する記載が一切ありませんでした。
そのため車検証においても、元号の書き換え不要で間違いないと判断しました。
『契約書の効力』は元号書き換えないと失効されてしまうのか?
結論:契約書の書き換え不要、効力そのままに失効されない!
例えば契約書などにおいて『平成31年5月31日まで効力が及ぶものとする』といった内容が契約書に記載されていたとします。
この場合にも契約書を結び直す必要もないし、効力が無くなる(失効する)ような事もありえません。
平成31年は4月30日までのため、実際には『平成31年5月31日』というのは存在しませんが、『平成』という言葉に対しては世の中的に言うまでもなく、
- その言葉自体広く知られており
- 誰もが共通の意味(=元号・年号)を持ち使用しており
- 新元号への改元が行われたというのも周知の事実である
などの点から「平成31年は4月までの事を指すから無効になる!」という解釈は誰がどう考えても出来ません。
同様に『平成32年』や『平成33年』といった表記がされている契約書などについても同じ事が言えるはずです。
今後表記は和暦から『西暦への統一化』が進む?
詳細な歴史は分かりませんが、これまで役所などでは和暦が使われている事が多かったと思います。
同時に西暦も使われており、少々ややこしく混在していました。
しかし政府は、今回の新元号への切り替えにあたって、省庁のデータが西暦に統一する方向で動いているようです。
あくまでデータのみという話で『書類関係』がどうかは定かではありませんが、全て西暦への統一が進めば良いように思いますが・・・。
まとめ
以上、『【新元号対応】免許証・契約書など『公的証明』に関わる変更は必要?』というテーマで書いてきました。
最後にもう一度まとめてみると、
- 免許証 → 書き換え不要!
- 車検証 → 書き換え不要!
- 契約書 → 書き換え不要!
これらに関しては『元号は全て書き換え対応不要』という事で良いようですね。
これまで通りの『平成表記』で良いという事で一安心ですが、来たる新元号への改変に向けて、新時代の幕開けという事で気持ち新たにやっていきたいと思います。
ではまた!!
※新元号『令和』の読み方や由来、意味合いなど、その他詳しくは下記記事をご覧ください!