私と同じように最近子供が生まれた方の中には、育児休業を考えている方は多いのではないでしょうか。
実際には取得する事が出来なくても、『育児休業給付』という存在は気になる物ですよね。
- どういった制度なのか?
- どのくらいの給付額か
- どういう計算方法で自分ならいくら貰えるのか
- 給付期間はいつからいつまでか?
ザッと挙げるだけでも、このような疑問が出てきます。
ただ、こういうのを調べようとすると小難しく説明がされている事が多いですよね。
実際私も「小難しいこと書いてあるな! 分からん!」って思っているので、
出来る限り分かりやすく簡単に
コチラをモットーに書いていきたいと思います。
という事で今回は『育児休業給付の計算方法は?期間はいつからいつまで?を分かりやすく』という内容でお届けします。
目次
そもそも育児休業給付とは?
この点について厚生労働省のHPを見てみると、次のように書かれています。
少子化の急速な進行や女性の職場進出の進展が見られる現代において、労働者 が育児休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することに より、育児をする労働者の職業生活の円滑な継続を目的に創設され、平成7年4 月1日から施行されました。(雇用保険法第 61 条の 4~第 61 条の 5)
※厚生労働省のHP資料・第11章 育児休業給付についてより一部引用
まぁ難しい表現ですよね(笑)
要は、元々は女性向けの育児保障制度であり、働く女性の援助を目的としている制度という訳ですね。
ただし、昨今ですと男性の育児参加も増えている所からも分かる通り、男性でも使える制度となっております。
受給資格・給付の『条件』って?
育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
※厚生労働省のHP・Q&A~育児休業給付~ より一部引用
ここでいう『被保険者期間』というのは、
- 雇用保険へ加入されているかどうか
という事です。
つまり、育休に入る直近2年の内、月あたり11日以上働いている期間が12ヶ月以上あり雇用保険に加入していれば支給条件が満たされているという事になります。
大抵の場合、給与明細等を見ると『雇用保険料』などの項目があり、そこに金額記載があれば加入されています。
※上記説明はあくまで正社員である事が前提です。
女性と男性で育児給付の条件に違いはある?
女性の給付条件との違いは無く、男性も同条件
以降書いていく事は、男性の場合でも違いはなく全て同じ条件となります。
育児給付金はどのくらいの『期間』貰えるの?
原則的には子供が『生後12ヶ月(1年)未満』の間
条件を満たし『延長』が可能になった場合を除き、基本的には生後12ヶ月までが対象となります。
育児給付金の『延長』はどうやったら可能?
育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合
※あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。
※厚生労働省のHP・Q&A~育児休業給付~ より一部引用
平成29年10月1日から制度が変わり、支給期間を延長する場合には2歳まで給付金の受け取りが可能となりました。
その条件としては、原則的には『保育園』への申込を行っているが、定員などで入園が出来ない場合など。
あくまで認可保育園である必要があるという事ですね。
育児休業給付金と給与の関係!その『計算方法』とは?
よくある説明として、
- これまで働いていた直近6ヶ月を1日辺りに換算した『賃金日額』を元に計算
- もしくは『賃金月額』という算定を基に計算
このような言葉を用いて計算したりもしますが、正直小難しくてイメージが湧きませんよね。
なので、当記事では『月収ベース』の給料で計算していきます。
前提として、支給上限があります
月収449,700円までが上限
これが給付金の額を計算するにあたっての『支給上限額』となります。
つまりは、月収が45万円であろうが、50万円や100万円であろうが、実際に貰える額は同じになってしまうという事。
具体的な支給額については、次の2つの計算方法となります。
育児休業開始から180日目まで
月収 x 67%
実際に育児休業が開始された日から換算し、180日目までは月収に対して『67%』の支給額となります。
■180日目までの計算例
給料月収300,000円 → 支給額201,000円
給料月収500,000円 → 支給額301,299円
先ほど説明した通り上限金額があるため、月収500,000円の場合も『計算対象額:449,700円』となり、そこから67%を計算します。
育児休業開始から181日目以降360日目まで
月収 x 50%
育児休業が開始された日から換算し、181日目以降になると『50%』となり、当初から比べると減額給付となってしまいます。
■181日目以降の計算例
給料月収300,000円 → 支給額150,000円
給料月収500,000円 → 支給額224,850円
なお、育児給付金の『延長』を行い360日を超えて給付金を受け取る場合も、月収x50%の金額となります。
あと、月収45万以上の人に関しては、全ての人が同じ金額となるのもポイントですね!
育児休業中は『社会保険料の税金が免除される』って本当?
社会保険料の免除、本当です!
- 厚生年金保険料
- 健康保険料
- 雇用保険料
といった社会保険料が免除されます。
また『免除』であるため、将来的に年金支給額が減らされる心配もありません。
ただし、ここで注意したいのが住民税はその性質上、前年度の収入に対して税金が掛かるため、その負担だけは発生します。
逆に言うと、所得税はその月の給料に対して課税されるため、所得税も原則発生しません。
つまり、月収が給付上限に引っかからない限りは、実際貰える手取りのお金としては思った以上に少なくならないという事なんです。
支給日のこと。申請後『いつから貰える』か?
申請状況やハローワーク等の対応・受理状況にもよるため、具体的に支給日を言うことは出来かねます。
そのためザックリ言うと『出産日から5ヶ月後』に支給されます。
また育休ベースで言うと『育児休業開始後から3ヶ月後』くらいに支給されます。
その後は『2ヶ月毎』に支給されます。
※申請すれば『1ヶ月毎』に支給してもらう事も可能なようです。
働きながらでも給付を受ける事が可能か?
結論から言うと可能
今の勤務先から引き続き収入を得る場合、
- 月収の13%まで = 勤務先からの給料貰える + 減額無しで全て給付される
- 月収の13%以降80%まで = 勤務先からの給料 + 減額給付
となっております。
例えば月収30万円の方であれば、①であれば『39000円』まで稼いでも全額支給。
②の場合は、稼げば稼ぐ程にその分が減額されていきますので、例えば60000円を稼いでしまうと『21000円』は育児休業給付金の支給額から引かれてしまいます。
育児休業給付金は『非課税』で、勤務先の給料は社会保険料や所得材の『課税対象』となるので、損得だけで考えるとは13%以上は稼がないほうがお得です。
配偶者である妻が専業主婦でも給付可能?
給付されます!
配偶者が仕事してようが何であろうが、その点は関係ありません。
給付を受ける本人が雇用保険に加入していて、条件が満たされているかどうかのみが関係しています。
転職した場合でも給付対象となるか?
転職の有無は関係なし!
先ほど条件箇所で書いたように『育休に入る直近2年の内、月あたり11日以上働いている期間が12ヶ月以上あり雇用保険に加入している』という条件が満たされていれば給付対象となります。
転職しているかどうかは関係なく、複数の会社であろうが、雇用保険料を支払っていれば問題ありません。
『生後6ヶ月以降での申請』も給付対象となるか?
我が家の場合、子供が生まれてから既に7-8ヶ月経過しておりますが、ふと最近疑問に思ったのが育児休業給付ってまだ受ける事が可能か?という事。
通常育児休業って、出産後割とすぐに申請するイメージですが、この点どうなのか調べてみました。
結果的には・・・
支給対象期間中であれば申請可能で給付金は貰える
これは朗報でした!!
ただし、育児給付金の支給対象期間(原則1年、最長2年)が伸びる訳でないので、遅ければ遅いほど給付される金額は少なくなります。
この点は念の為心配なので、最寄りのハローワーク担当者に電話連絡して確認しましたが、やはり間違いないとの事でした。
ネットで様々調べているとこの点情報が交差しており、書いてある事が違ったりします。
その原因は平成27年度(2015年度)に法改正がなされた事にあるようです。
■過去の話・平成27年度までは
生まれた月の4ヶ月後の月末までに、会社がハローワークへ申請する事が条件
↓
例えば7月生まれなら11月末までに申請が必要だった
人によっては今抱えているプロジェクトがあったり、繁忙期があったり、会社の事情によって育児休業をすぐに取れない場合もありますよね。
そんな方でも取る事が出来ます!!
育児給付金の手続き申請の流れ
育児休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。
※厚生労働省のHP・Q&A~育児休業給付~ より一部引用
厚生労働省HPにも記載のある通り、事情主(会社側)が申請を行う事を基本としています。
そのため、大抵の申請手順・流れとしては、
- あなたから社内の担当者へ相談・申請 ※私たちがやる事
- その担当者がハローワークへ申請手続き ※会社がやる事
- 後日申請受理されたら、担当者からあなたへ連絡 ※会社がやる事
その会社の業務の流れにより異なりますが、概ねこの流れになります。
そのため、まずは上記の内『①のみ』を行えば原則問題ありません。
子供生まれたばかりで仕事辞めたい人へ
もしあなたが子供生まれたばかりで、今仕事を辞めるとい考えている方であれば、この制度を活用し育児・子育てをしながら子供と向き合い、将来について考えてみてはいかかでしょうか?
転職をすることなく、一旦会社から距離を置く事が出来、ある意味で頭を冷やして仕事の向き合い方を考えるキッカケにする事が可能ですよね。
育児休業期間中の社会保険料は『会社負担分』も免除されるため、会社にとってもメリットが多少あるため交渉の余地はあると思います。
まとめ
以上、『育児休業給付の計算方法は?期間はいつからいつまで?を分かりやすく』という内容でお送りしてきました。
私の場合、ブログタイトル通り『子供生まれたのに仕事辞めたい』と思っている訳ですが、子供が生まれてからの方が仕事辞めたい度合いが高まっています。
しかも最近(メンタル的な)体調が尚更よろしくなく、色々考えています。
リモート・在宅ワークの事なんかも考えたりしていますが、今すぐに会社辞めたらどうなる? など現実逃避をしたりもしています。。。
そんな中でこの育児休業制度を利用して育児・子育てに参加しながら、自分自身の事や人生に向かい合うキッカケに出来ればよいと感じています。
まだ会社へは申請していないので、近日相談してみたいと思っています。
ではまた!!
・給付資格は正社員なら1年以上働いている事
・貰える期間は原則生後12ヶ月まで
・延長で最大2年まで給付可能だが、保育園に定員で入れない場合などが条件
・育児休業開始から180日目まで:月収 x 67%の給付
・育児休業開始から181日目以降:月収 x 50%の給付
・給付金は社会保険料が免除となる